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2018年(平成30年)からの扶養控除(配偶者控除)はどう変わる?!社会保険の扶養加入は?!

結婚はゴールじゃありません!結婚してからがスタートです!

 

ということで、結婚してから気になる家計の問題として、扶養控除があります。

 

今回は仕組みについて簡単に説明します。(間違ってたらごめんなさい)

 

 

「扶養控除ってなに?結局103万なの?106万なの?130万なの?141万なの?150万なの?
それとも201万なの?」

「結局、どうすれば一番お得なの?」

「2018年から制度が変わるって聞いたけどどう変わるの?」


奥さんを扶養の範囲内で働いてもらってる方にとって一度は疑問に思うことですよね。

家計を支えるために奥さんが必死に働いても、結局は損してた!なんてこともザラにあります。

来年(2018年)から仕組みが変わるってなると、結局はどうすればいいの???っってなりますよね。

※便宜上、扶養者を旦那、被扶養者を嫁と表現しております。悪しからず。



せっかちなアナタに結論から言うと、

年収1170万未満の人は、130万円(通勤費含む)までに抑えておけば、一番お得です。←もう他のページ行っても大丈夫です。


詳しく知りたい方はスクロールして下さい



2018年からの改正として

配偶者特別控除の範囲が増えるよー。
103万~141万だったのが、103万~201万まで(150万から段階的に控除額減少)いけるよー。
配偶者控除(~103万)を使ってる年収1170万円~1220万の人は損するよー



ってことなんですが、

制度改正云々以前に130万までにしといたほうが、結局無難。ってことです。

え、どういうこと?150万とか201万の壁は??ってなりますよね。

その原因は控除の種類と社会保険の適用金額に差があるからなんです。


ここで一度キーワードを整理してみましょう。


給与所得控除 65万円(最低額)
全ての働いている人が受けられる控除です。お父さんも、ムキムキのお兄さんも、キレイなお姉さんも、働いてさえいれば受けられる控除です。
簡単にいうと、
「お金稼ぐときに、服とか美容代とか色々お金かかるよね?それって一応給料を稼ぐ為に必要なものやから、その分については税金とるのやめたるわ」ってやつです。
つまり、年間の収入が65万円以下の人は、「1円も稼いでない」ってことになって収入はゼロとみなされます。

配偶者控除 ~103万(給与所得控除含む)
財布を一緒にしている嫁がおるなら、経費も独身の時よりかかるやろ?
その分、税金取らんとったるわ。ってやつです。

配偶者特別控除 ~141万(給与所得控除、配偶者控除含む)
え?配偶者控除じゃ足りんの?奥さんもパートで働きたいの?じゃあ、本来は奥さんに所得税かかるけど少なめに取るわ。特別やで。ってやつです。こちらは2018年の制度改正で201万まで上がります。

とまぁ、このようになっていますが、これらはすべて税金の話です。
ここで問題なのが130万円の壁(通勤費含む)
こちらは税金の話とは関係ないです。

この130万の壁(通勤費含む)は旦那が加入している社会保険(健康保険・年金等)への扶養加入のお話です。


通常、働いてる人は社会保険に加入しないといけないんですが、旦那がバリバリ働いている場合はその扶養家族として社会保険料を支払う必要が免除されます。(厚生年金は入らず、国民年金へ支払う金額を免除)

その基準が130万円(通勤費含む)。つまり、130万を越えてしまうと
「おい、そこの嫁、社会保険料払えよ。」って言われます。
これが大体、年収140万の人で年間140,000円(健康保険80,000円、厚生年金55,000円、雇用保険5,000円)くらい。


「え、じゃあ130万で抑えたほうが手取り多くね?」ってなりますよね。

そうなんです。なるんです。

じゃあ、社会保険の扶養を外れた場合、どこからプラスに転じるのかというと。

2018年からの新制度の場合、153万程度

130万を超えて働くなら、153万以上は稼がないと意味がないということですね。



ただし!!

奥さんが140万程度の年収であっても、奥さん本人が勤め先で社会保険に加入出来るのであればお得になります!!
例えば、上記のケースで10年間社会保険を支払い、93歳(平均寿命)まで生きると
生涯受け取れる年金額は137万増えるんです!




※補足、2016年に新設された106万の壁(残業代、通勤手当含まず)ですが、下記の条件を全て満たしている方に限ります。
会社の従業員数(被保険者)が501人以上
1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
雇用期間が1年以上の予定
学生以外(夜間・定時制は除く)
月額88,000円以上



こちらは、扶養云々ではなく
社会保険への加入義務が発生するため、旦那の扶養には入れませんよ。という意味合いです。



こちらはまた別の問題ですね。



まとめますと、
奥さんの労働負担を抑えつつ、手取り額を一番増やす効率の良い方法は
130万円の壁(通勤費含む)を超えないようにすることです。


「俺らは長生きするぞ!!」って方は、夫婦両方共厚生年金へ加入しておいたほうが生涯得れる金額は多くなります。




そこはまぁ、個々人の考え方ですね。

 

toiroでは障がいを持った方同士が、幸せな結婚生活を営めるようサポート致します。

 

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